国旗損壊罪について(YouTubeの文字起こし)
国旗損壊罪ですよね。国旗が尊重されなければいけないということは、当然だと思います。
そのことに異論があるわけでは全くありません。 ただですね、今皆さんの周りで、国旗が、日の丸が燃やされたり破られたりっていう事件、発生してます?それはないと思うんですよね。
で、あの法律では立法事実っていうんだけども、そういうことがないのに、刑法の中にそういう罪を設けるということについては、やっぱり慎重に考えるべきだというふうに、私は思っているわけです。
で、今の刑法の中には「外国国章損壊罪」というのがあるんですね。これは外国の国旗を破ったり燃やしたりしたら、罪に問うよという規定なんですけれども。 ただ、これは親告罪といって、その当該国が訴えなければ、罪に問わない、起訴しないということで、量刑は2年以下の懲役、20万以下の罰金ということになっています。
まあ、外国に配慮するための規定を置いているということですね。 で、一方、人様が持っている日の丸を引き破ったり焼いたりした場合は、刑法の器物損壊罪に問われます。で、これは申告罪ではありませんので訴えがなくても起訴できるということで3年以下の懲役30万円以下の罰金なのでむしろこっちの方が重たいわけですね。
そういう意味で言うと法的にはカバーされていると思います。最近街頭で日の丸にバッテンつけて抗議しているということがあるじゃないかと言われるんだけども、まあそれは特定の政党の主張に対する反対をそういう形で意思表示しているんだと思います。
決して適切なやり方ではないと思いますけどそれがその国旗や国家を冒涜してると行為と捉えて罰するというのは、ちよっと行き過ぎなのではないかと思います。アメリカでもですね、あの、ベトナム戦争の時に、やっぱりあちこちで星条旗が燃やされる事件がいっぱい起こって、いくつかの州はですね、そういう、まあ国旗損壊罪みたいなものを設けたことがあったんですけど、後に米国の最高裁判所は、それは憲法違反だということで無効にいたしました。そういった諸外国の事例も見ながらですね、これは慎重に考えていくべきだと思っているところです。