お知らせ

「再審法改正について」

2026.05.14

議論が膠着していた再審法改正についての党内議論に、昨夜、ようやく一区切りがついたと承知しています。

 

本件については私は直接に議論に参画してきませんでしたが、同郷の古庄参議院議員(弁護士)や、日頃より敬愛する柴山、稲田、井出各代議士らが真摯に論陣を張ってくれておりましたので、そのことを信頼し、議論の行方を注視してきたところです。

 

結果として、最大の焦点であった「検察官抗告」については、法律の本則で「原則禁止」とし、「十分な理由がある場合」に限って可能とすることで決着を見た模様です。

 

「冤罪はあってはならない」。したがって、再審開始についてのハードルはできるだけ取り払う必要がある。一方で、「法的安定性」も担保されなければならない。その両方のせめぎ合いの中で、この段階としてはギリギリの判断がなされたということだと理解しています。

 

議論に参画された同僚議員諸氏、その意見に真摯に対応された法務省はじめ関係各省関係者に深甚なる敬意を表すとともに、本改正案がこれから国会において、さらに精緻な議論を通じて成就するようにと願っているところです。

 

今回の議論を通じて、ようやく自民党らしい「自由闊達な議論」、すなわち、「熟議」の文化が戻ってきたように感じています。

 

これからも様々なテーマについて、自由闊達かつ真摯な党内議論を通じて将来の国家国民のために判断を正しく積み重ねていくことが、政権与党・責任政党に所属する議員一人一人の使命であり、責任であると思います。

 

私も、微力ながらその役割を果たしていきたいと、決意を新たにしているところです

 

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