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「国旗損壊罪PT第五回会合」

2026.05.15

今朝、党本部で上記会合が開催されました。本日は法案の骨子案なるものが示されましたが、私からは以下のような意見を申し上げたところです。

 

1 ・私は一貫して、この種の立法の必要性、必然性は無いと申し上げてきた。我々の周囲でそのような事案が頻発し、社会問題になっているような実態はないからだ。その考え方に変わりはない。

 

2・ その上で、百歩譲って、仮に法制化を試みるのであれば、あくまでも限定的な形式犯として構成する以外に方法はない。例えば、

「公に国または地方公共団体が行う行事において掲揚されている日本国旗を暴力および威力によって著しく損壊する行為はこれを処罰する」。

このようなものでしかあり得ず、そうでなければ憲法の保障する内心の自由、表現の自由を侵す恐れがある。

 

3・ 骨子案にある「当該行為のネットでの頒布に対する処罰」は明らかに過剰規制である。「何をしたか」ではなく、「何を伝えたか」を処罰するなどというのは、表現行為そのものの規制となる。

 

4・ 国旗国家法を制定した際に、時の小渕総理は「これは国民に国旗尊重義務を課すものではなく、将来においても違反を罰する立法を行う考えはない」と衆参両院の本会議において明確に答弁している。そのこととの整合性が厳しく問われる。

 

5 ・国旗損壊は当然に望ましくない行為であるとしても、そこに込められた政治的メッセージまで罰することになれば、国民の意識を萎縮させることにつながる。国家は自然人ではなく、強大な権力の主体であり、その意味で常に批判にさらされていて然るべきである。

 

6 ・戦後憲法体制の根幹である「内心の自由や表現の自由の保障」を揺るがすような立法が行われるとなれば、「憲法改正」を唱えたとて幅広い国民から共感されることはないであろう。本件についてはさらに慎重な議論が必要である。

 

 

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