「国旗損壊罪の議論について」
自民党内のPT(プロジェクトチーム・松野博一座長)において、上記のテーマについての議論が始まりました。
初回はこれまでの経緯や諸外国の状況、これまでの国会答弁などについて政府側からの説明を受け、自由な議論が行われたところです。
私は冒頭に発言を求めて、以下のことを申し上げました。
1 ・自分は一貫してこの課題には消極的である。何よりも立法事実(実際に国旗の損壊が至る所で発生している)がないからである。したがって、政治的なアピールのための立法になりかねないと危惧している。
2 ・よく比較される「外国国章損壊罪」は、そもそも立法時の趣旨が異なる。この規定の法益(守るべき利益)は、「外国との円滑な関係維持」にある。だからこそ、親告罪(相手側の告訴がなければ起訴されない)としているのであって、外交交渉の余地を残した規定になっている。
3 ・一方の「国旗損壊」の場合は、より罪刑の重たい「器物損壊罪」によって罰することが可能であり、しかも、事実認定があれば自動的に起訴が可能である。その意味で法的にはカバーされていると考えている。
4・ 仮に立法を考える場合であっても、憲法19条、21条の保証する「内心の自由」や「表現の自由」を侵すものであってはならない。かつて、米国最高裁も同様の理由で州法として制定されていた「国旗損壊罪」を合衆国憲法違反だとして無効としている。
5 ・したがって、仮に立法する場合、極めて限定的な「形式犯」として構成するしかない。具体的には「公的機関が所有する国旗が公的な場において掲示されている場合に、公衆の面前でこれを損壊する行為」のみが対象となり、しかもその動機の是非を問うてはならない、というような内容にしかなり得ない。
6 ・今日、そのような立法を敢えて行う必然性や必要性があるかをよく考えなければならない。国旗国歌法が制定されて以来、国旗を尊重する意識は幅広く国民の間に定着していると受け止めている。
7・ 以上の理由から、この課題にはついては慎重な議論が必要であり、熟議を行なって自民党としての見識・良識を示していく必要がある。
以上です。これからも、積極的に議論に参画してまいりたいと思います。